お知らせと訂正

  • 「企業実務」2021年7月号(No.843)訂正のお知らせ

    本誌35ページの内容に誤りがありました。『なるほど納得勘定科目』「ケース3」の仕訳は、正しくは以下のようになります。

    誤) 【借方】普通預金   10,000 / 【貸方】雑収入    11,000
           仮受消費税等  1,000

    正) 【借方】普通預金   11,000 / 【貸方】雑収入    10,000
                             仮受消費税等  1,000

    謹んでお詫び申し上げます。

  • 『英語で「日本」を話すための音読レッスン』訂正のお詫び

    『英語で「日本」を話すための音読レッスン』(2013年10月1日発行、ISBN:978-4-534-05119-6)に誤りがありました。

    62ページ 【Story13 Fireworks】3行目(4文目)
    (誤)× The whole country was saddened by this tragedy.
    (正)〇 Across the country people were saddened by this tragedy.

    謹んでお詫びし、訂正いたします。

     

  • 『最新 7日間完成 衛生管理者試験合格塾』『7日間完成 衛生管理者試験<過去&予想>問題集』に関する内容および表記の一部修正のお知らせ

    下記に列挙する改正等に伴い、2冊の内容および表記を一部修正します。変更点はこの概要内の一番下のボタンをクリックするとご確認いただけます。

    『最新 7日間完成 衛生管理者試験合格塾』(2016年5月1日最新2版発行、2020年5月10日第7刷発行)
    『7日間完成 衛生管理者試験<過去&予想>問題集』(2018年3月1日発行)

    『7日間完成衛生管理者試験合格塾』

    • 2019年4月1日以降、働き方改革による労働基準法等の一部が改正されました。
    • 2019年7月12日以降、基発0712第3号にて旧VDTガイドラインが廃止され、情報機器ガイドラインとして新たに制定されました。
    • 2019年7月1日以降、基発0701第1号にて労働安全衛生法の一部を改正する法律に基づく職場の受動喫煙防止対策の実施についてが廃止され、職場における受動喫煙防止のためのガイドラインとして制定されました。
    • 2021年4月1日以降、特定化学物質障害予防規則等の一部が改正されました。

    『7日間完成衛生管理者試験過去&予想問題集』

    • 通達2019年7月12日 基発0712第3号にて、旧VDTガイドラインが廃止され、情報機器ガイドラインとして新たに制定されました。
    • 2019年4月1日以降、働き方改革による労働基準法等の一部が改正されました。
    • 通達令和元年7月1日基発0701第1号にて、労働安全衛生法の一部を改正する法律に基づく職場の受動喫煙防止対策の実施についてが廃止され、職場における受動喫煙防止のためのガイドラインとして新たに制定されました。
    • 2021年4月1日以降、特定化学物質障害予防規則等の一部が改正されました。
  • 「企業実務」2021年2月号(No.837)訂正のお知らせ

    本誌31ページの内容に誤りがありました。4段目18〜23行目の記述は、正しくは以下のようになります。

    【誤】「見積書は、商品を販売する前に発行するため「あらかじめ取引価格を表示する場合」に該当し、総額表示の義務対象となります。これに対し、」
    【正】「見積書は、商品を販売する前に発行するため「あらかじめ取引価格を表示する場合」に当たりますが、「不特定多数に」ではないので、総額表示の義務対象となりません。また、

    謹んでお詫び申し上げます。

  • 『最新三訂版 7日間完成 証券外務員一種合格塾』法律等の改正に伴う修正のお知らせ

    『最新三訂版 7日間完成 証券外務員一種合格塾』の内容につきまして、法律等の改正に伴う修正を掲載します。

    受渡日の変更

    • 株式 ※2019年7月16日(火)より4営業日目から3営業日目に変更されました。
    • 債券 ※2020年7月13日(月)より4営業日目から3営業日目に変更されました。

    ※下記は変更後の該当箇所、以下同様

    p.104 決済方法

    通常は売買最終日から起算して3営業日目に売付有価証券又は買付代金を持って決済

    p.107 約定日及び受渡日

    約定日から起算して3営業日目が受渡日

    p.108 株式ミニ投資の約定日及び受渡日

    約定日から起算して3営業日目が受渡日
    株式ミニ投資の受渡は注文日から4営業日目

    p.116 信用取引の金利

    新規売買成立の日から起算して3営業日目の受渡日より弁済売買成立の日から起算して3営業日目の受渡日までの両端入れ

    p.123 株式売買の受渡金額

    約定日から起算して3営業日目にその代金の精算

    制度変更(2020年4月24日より変更)

    p.109 信用取引の種類

    1. 制度信用取引
    2. 一般信用取引
    3. PTS一般信用取引 従来の2~3になる(※これが追加されました)

    p.71、72 グリーンシート銘柄等の届出と指定 〜 会社情報の開示

    該当箇所が2018年3月31日に廃止されました。

    p.126 国庫短期証券

    ※2016年より個人保有も可能となりました。

    p.301 株式関連オプション

    ※東京証券取引所と大阪証券取引所は一本化(2014(平成26)年)されたため、東京証券取引所を削除します。
    ※大阪証券取引所では、日経平均株価指数オプション、TOp.IXオプション、有価証券オプションが取引されています。

    ※下記は変更後の該当箇所、以下同様

    p.301 ※TOPIXオプションの限月が変わりました。

    • 6、12月限:直近の10限月
    • 3、9月限:直近の3限月
    • それ以外:直近の6限月の19限月制

    取引最終日は各限月の第2金曜日の前営業日
    最終決済方法は、差金決済

    p.302 ※日経平均株価指数オプションの限月が変わりました。

    • 6、12月限:直近の16限月
    • 3、9月限:直近3限月
    • それ以外:直近6限月の25限月制

    取引最終日は各限月の第2金曜日の前営業日
    最終決済方法は、差金決済

    p.302 ※有価証券オプションの限月が変わりました。

    • 直近の2限月
    • それ以外:3、6、9、12のうち直近の2限月の4限月制

    取引最終日は各限月の第2金曜日の前営業日
    最終決済方法は、受渡決済

    p.302 呼値の単位

    ※日経平均株価指数オプションの呼値の単位が変わりました。
    オプション価格 100円以下は1円、1,000円以下は5円、1,000円を超える場合は10円

     

  • 「企業実務」2020年11月号(No.833)訂正のお知らせ

    「企業実務」増刊特大号(833号)の内容に誤りがありました。

    以下の「資料をダウンロード」ボタンをクリックしていただくことで、正誤表をダウンロードすることが可能です。

    謹んで、お詫び申し上げます。

  • 「企業実務」2020年10月号(No.832)訂正のお知らせ

    本誌36ページの内容に誤りがありました。
    1段目10行目〜11行目の記述は、正しくは以下のようになります。

    【誤】「常時使用する従業員が、1000人以下であること」
    【正】「常時使用する従業員が、500人以下であること

    謹んでお詫び申し上げます。

  • 「企業実務」2020年9月号(No.831)訂正のお知らせ

    本誌9月号83ページの3段目、3行目から8行目まで、著者から提供された法的な表記とは異なる内容が誤って掲載されました。当記述は、正しくは以下のようになります。

    (誤)「安全配慮義務は、これに違反すれば損害賠償責任が発生しますが、安全配慮義務と表裏一体となるのが予防義務です。予防義務は、法令上の予防措置と労働契約に基づく予防措置に分けられます。」

    (正)「安全配慮義務(予防)に違反すると損害賠償義務(補償)が発生するため、予防と補償は表裏一体です。予防は、法令上の予防措置と労働契約に基づく予防措置に分けられます。」

    謹んでお詫び申し上げます。

  • 「企業実務」2020年8月号(No.830)訂正のお知らせ

    本誌39ページの「仕訳1」の内容に誤りがありました。表内の記述は、正しくは以下のようになります。

    ■貸主側の会計処理(借方)
    【誤】「現金預金:51,000」→【正】「現金預金:60,000」
    ■借主側の会計処理(貸方)
    【誤】「現金預金:50,000」→【正】「現金預金:60,000」

    謹んでお詫び申し上げます。

  • 「企業実務」2019年6月号(No.812)訂正のお知らせ

    別冊付録11ページの「※適格請求書等保存方式(インボイス方式)の導入」の内容に誤りがありました。見出しから13行目以降の記述は、正しくは以下のようになります。

    【誤】「登録申請は2020年10月1日から始まる予定です。」
    【正】「登録申請は2021年10月1日から始まる予定です。」

    謹んでお詫び申し上げます。

  • 2019年(令和元年)10月からの介護報酬改定のお知らせ

    2019年(令和元年)10月から消費税率が2パーセントアップすることに伴い、介護報酬が改定されます。

    弊社発行の書籍『最新版 図解でわかる介護保険のしくみ』(服部万里子著、2018年7月20日 最新7版発行、ISBN:978-4-534-05603-0)に関係する主な改正点については、下記のボタンをクリックすることでご確認いただけます。

    なお、介護報酬改定の全体像については、厚生労働省 老健局老人保健課が発行している 「介護保険最新情報 Vol.704(平成31年3月28日)」、 また、介護職員等特定処遇改善加算については、「介護保険最新情報 Vol.719(平成31年4月12日)」と 「介護保険最新情報 Vol.734(令和元年7月23日)」などをご参照ください(「介護保険最新情報」は都道府県等のホームページに掲載されています)。

     

  • 『黄金の相場予測2019 パーフェクトストーム 迫りくる世界同時「大不況」』に関する訂正のお知らせ

    『黄金の相場予測2019 パーフェクトストーム 迫りくる世界同時「大不況」』(若林栄四著、ISBN:978-4-534-05710-5、初版および2刷)において誤植がありましたので、お知らせいたします。以下の箇所で「黄金率」と表記されている部分は、すべて「黄金律」とすべきものでした。

    • 23ページ 本文9行目
    • 131ページ 章扉(ならびに5章の肩見出し)
    • 132ページ 中見出し、同本文5行目
    • 134ページ 中見出し
    • 156ページ 大見出し
    • 183ページ 章扉(ならびに6章の肩見出し)
    • 上記、章扉ならびに見出しの修正に伴う目次の該当部分

    謹んでお詫び申し上げます。

  • 『教養としての「所得税法」入門』の記述内容に関するお知らせ

    『教養としての「所得税法」入門』(木山泰嗣著、ISBN:978-4-534-05614-6、初版)の「不動産所得」に関する記述内容におきまして、一部誤解を招くおそれのある記載がありました。下記のとおり、表現の変更および補足をさせていただきます。

    255ページ8行目~12行目(表現の変更)

    また、不動産所得には、「不動産所得を生ずべき事業」と、「不動産所得を生ずべき業務」の2種類があります。同じ所得区分であるにもかかわらず、前者の場合(事業)と、後者の場合(業務)で、貸倒れが生じた場合の必要経費の取扱いなどに違いがあります(所得税法51条2項、64条1項、152条等)。両者の区別は、貸付けの規模で考えるものと解されており、「5棟(とう)10室(しつ)基準」と呼ばれる、次の通達規定があります(所得税基本通達26‐9)。

    258ページ末尾(補足)

    なお、不動産所得は、前述のように、同じ所得区分でありながら、「不動産所得を生ずべき事業」と「不動産所得を生ずべき業務」に分けた取扱いがあるのですが、前者は事業所得の取扱いと類似しており、後者は雑所得の取扱いと類似しています。

    そして、不動産所得が租税回避や節税スキームに利用される例が多いことも考えると、不動産所得は廃止し、現行法の「事業」については事業所得とし、「業務」については雑所得とすべきという見解(不動産所得廃止論)もあります。

    下記のボタンをクリックすることで、上記表現の変更および補足を行なった該当ページのダウンロードが可能です。

  • 『新しい労働時間管理 導入と運用の実務』訂正のお知らせ

    『新しい労働時間管理 導入と運用の実務』(2018年9月20日発行、ISBN:978-4-534-05623-8)の初版の本文記載に誤りがありましたので、下記のように訂正させていただきます。

    44ページ、本文下から1行目

    【誤】「かつ、週4日以上の所定労働日数……」
    【正】「または、週5日以上の所定労働日数……」

    45ページ、【具体例】図表の2行目(所定労働日数5日、所定労働時間数4時間、週の労働時間20時間のケース)

    【誤】通常の年次有給休暇の対象…×比例付与の対象…〇
    【正】通常の年次有給休暇の対象…〇比例付与の対象…×

    謹んでお詫び申し上げます。

  • 「企業実務」2018年11月号(No.804)訂正のお知らせ

    11月号『従業員に食事を支給するときの現物給与の取扱いQ&A』43ページの内容に誤りがありました。

    正しくは、3段目1行目に続けて次の文章が入ります。

    ただし、宿日直者に支給する食事については原則給与として課税しなくても差支えないことになっています。よって、800円のうち500円の食事には課税されないので、最終的に課税対象となる給与は300円ということになります。

    謹んでお詫び申し上げます。

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