では、円滑かつ満足のいく仕入れをするために注意すべきポイントとして、どのようなものがあるのでしょうか? 「スマホせどり」を実践している斉藤啓太氏の著書『「スマホせどり」入門』から見てみましょう。

1. 中古品を新品・未使用で出している

明らかな中古品を新品として販売している出品者がいます。一度でも開封してあれば、基本的には中古品です。商品説明や写真などを見て、しっかりと確認するようにしましょう。不安な点があればメッセージを送って出品者に直接質問しましょう。発送予定日はもちろん、高価な商品の場合は発送方法、梱包方法など質問してみてもいいでしょう。

2. 商品説明が短い

商品説明文が短すぎる場合も注意するようにしましょう。

3. プロフィールが空欄

出品者のプロフィールには、取引の際の注意事項が記載されています。取引をはじめる前にしっかりと確認しましょう。発送方法やコメントについての詳細、取り置きができるかなども、ここに記載されていることがあるため、事前に確認しておくことでスムーズに取引ができます。

プロフィールに何も記載がない場合は、少し注意するようにしましょう。プロフィールに記載がなくてもしっかり取引をしてくれる人もいますが、優良出品者のほとんどはプロフィールを記載しています。そのため、何も記載がない場合、メルカリの取引に慣れていないなど、スムーズな取引ができない場合があります。

「スマホせどり」入門』(斉藤啓太著) p.136-138より

古物商申請は必要?

「転売って、古物商許可申請が必要なのでは?」という疑問を持つ方もいることでしょう。とくに最近、中古販売も手掛ける大手PCショップが未申請だった(後に申請していたことが判明)というニュースもあったことから「中古品として売る=古物商許可申請が必要」というイメージがあるかもしれません。実際のところはどうなのでしょうか?

前述の斉藤氏によると「個人の副業レベルでは不要だが、許可の取得を視野に入れておいた方がよい」という結論になります。著書より詳しくみてみましょう。

結論を言えば、古物商は「販売する場合」は必要ありません。「買取りをする場合」に必要になってくるものです。古物営業法によって国が古物商を申請させる目的とは、実は販売を規制するためではなく、盗難品の出どころを特定するなどして盗品売買を防止するためです。そして、販売者からすれば、この許可を取っておくことによって身を守ることに役立ちます。

たとえばある人がどこかで盗んだ物をお店に売るとします。当然、買ったお店はそれが盗難品だということを知らずに店に並べます。そこに警察が来て、「これどうしましたか? どこで手に入れましたか? 盗んだのではないですか?」と疑われるとします。

古物商をもっていて買取りを行なう場合は、売り手の住所や名前、電話番号などを記録しておかなければならないので、たとえ警察に疑われたとしても、「何月何日に○○から買取りました」と告げることができます。そうすれば、警察はその売った人に事情を聞きに行きます。つまり販売者の立場からいえば、古物商は商売を行なう際、盗難品のトラブルに巻き込まれないように自分を守るために申請するものということです。

ですから、誰でも知っている大きな店舗(ブックオフやゲオ)などで買取り、つまり仕入れをする場合は必要ありません。しかし、個人など、どこの誰なのかわからない人から買取りをする場合、自分を守るためにも必ず必要となります。そのため、メルカリ仕入れなど、個人から買取り(仕入れ)をしてそれを転売する場合、古物商は必ず申請しておいたほうがよいということになります。

本書では、メルカリで上手に仕入れる方法、つまり優良出品者を見つけて、彼らから仕入れる手法を紹介していきます。そのため、前述のような盗難品などをつかむ可能性は低いため、実践初期の段階では申請をする必要はないと感じます。

法的な側面からも、本書を執筆する上で私が警察署に行って確認したところ、「個人の副業レベルでは必要ない」という回答がありました。ただ、スマホせどりに慣れてきて、仕入れる数が多くなったり、稼げる金額が増えてきたりしたら、古物商の取得は視野に入れておくべき事項です。

(同書p.34-36より引用、強調は編集により付記)


いかがでしたでしょうか。当然ながら、せどりをする際は「仕入れた商品をどこで売るのか」についても考える必要があり、そこにも膨大なノウハウがあります。「スマホせどり」に興味が出た方は、記事中で紹介されている書籍を参考にしてみてはいかがでしょうか。