ふるさと納税の控除額計算例は下記のようになります(以下、所得税率には復興特別所得税を含む)。
「ふるさと納税」控除計算ケースサンプル
年収700万円の給与所得者(夫婦、子なし:寄付以外の所得控除140万円)が市に3万円寄付したケース
年収660万円~1000万円の場合、給与所得控除の額は「給与等の金額に10%を乗じた金額から120万円を控除した金額」(参考:国税庁)なので、給与所得控除後の金額は700万円-(700万円×10%+120万円)=510万円。また、寄付以外の所得控除として140万円あるので、課税所得は510万円−140万円=370万円。
課税所得が「330万円超695万円以下」の場合、前ページの図右側の表と照らし合わせると、所得税率は20.42%、住民税の基本控除が10%、特例控除が69.58%となるので、3万円寄付したときの控除額は
- 所得税等…(3万円−2000円)×20.42%=5717円
- 住民税(基本分)…(3万円−2000円)×10%=2800円
- 住民税(特例分)…(3万円−2000円)×69.58%=19482円
∴所得税等と住民税を合わせた控除額は5717+2800+19482=27999円となります。
寄付金控除を受ける時の申告書記入例
寄付金控除を受ける際の申告書への記入例は下記のようになります。
なお、政党等に対する寄付、認定NPO法人等に対する寄付、公益社団法人等に対する寄付については、税額控除を選択することもできます(参照:国税庁のサイトNo.1260、No.1263、No.1266)
以上、事例別の確定申告用紙記入例を3回にわたって連載してきました。この他にも株の譲渡所得が発生したときや、マイホーム購入時など、確定申告を必要とする(あるいは、申告した方がトクをする)事例は多々あります。より詳しい解説は、本記事の関連ムックもしくは国税庁のサイト、最寄りの税務署などでご確認ください。