先日の源泉徴収票の読み方を解説した記事、雑損控除を受ける時の記事に続き、今回は「医療費控除を受けるとき」の申告について、『平成28年申告用 あなたの確定申告』をもとに解説します。
※本記事中の図や書式、控除額等は、平成27年12月時点のものです。医療費控除による還付目的の申告
対象者
通常なら所得税は個人単位で課税されますが、なかには例外があり、医療費控除もその一つです。医療費控除は申告者本人が負担をしているのであれば、本人だけではなく同一生計の親族についてかかったものも対象となります。そして、「同一生計」という条件さえ満たしていれば、配偶者控除の適用を受けていない共働きの夫婦や、アルバイトにより扶養控除から外れている子どもであっても対象となります。
控除対象となる金額
医療費控除の対象となる医療費は、前年の1月1日~12月31日に支払ったものだけです。そのため、年末等に入院し、支払が年明け以降となったという場合は対象外となります。逆の見方をすれば、前々年末に入院した場合であっても、前年になってから支払ったのであれば、医療費控除の対象となります。なお、医療費控除の対象となる費用の細目は、次ページの表のようになります(表はクリック/タップで拡大できます)。