慰謝料
芸能人の離婚話では、必ず話題に上る高額の慰謝料。よく「男性タレント側が女性タレントに○千万円支払った」などと報じられたりしていますが、これは「必ず妻がもらえるもの」というわけではありません。
慰謝料とは「離婚原因を作った側が相手に賠償金として支払う」ものなので、離婚原因がはっきりしない場合は慰謝料は生じません。また、離婚原因が妻側にある場合は、妻から夫への支払いになる場合もあります。
金額についても、協議離婚であればどんな高額であってもそれで決定しますが、調停や裁判では第三者の判断が関わってきます。根拠がなく、相手の支払い能力におよばないような金額は当然却下されますが、逆に安く見積もりすぎるのも損な話です。弁護士や司法書士、家裁の相談窓口などを利用し、専門家の意見を聞きながら決めるのがよいでしょう。
なお、離婚後でも3年以内であれば慰謝料を請求することができますので、覚えておきましょう。
財産分与
財産分与とは、夫婦が協力して気づいた財産を分け合うことで、場合によっては婚姻費用は慰謝料を財産分与に含めることもあります(余談ながら、芸能人の慰謝料がとんでもなく高額なのも、こうした財産分与の額が含まれていることがほとんどのためです)。
対象となる財産は、預貯金や不動産、家財道具などです。主な稼ぎ手や名義が夫(もしくは妻)であったとしても、お互いの協力あっての財産なので分与対象となるほか、年金などもその対象になります。ただし、これはプラスのものだけに限りません。遺産相続などでも同じことがいえるのですが、ローンや負債なども分与の対象になりますので、その点は注意しましょう。
また、結婚前からお互いが持っていた預貯金や親からもらった財産、日常的に使っているもの、結婚中であっても一方が勝手に作った借金は分与対象になりません。
加えて、離婚後に経済的に苦しくなる場合は、離婚原因を作った側も財産分与を請求することができ、この点は慰謝料と異なります。また、離婚後でも財産分与の請求はできますが、2年以内という期限が付いています。
子供へのケアはどうする?
冒頭でも述べたように、離婚件数22万件のうち、母子家庭・父子家庭といった未成年者のいる世帯の離婚件数は13万件と半数を超えています。親の離婚が子供の発達に与える影響について、国内外でさまざまな研究が行なわれていますが、総じて悪影響を及ぼすと言う結果がでています。
では、子供へのケアはどうしたらいいのでしょうか? 『子連れ離婚を考えたときに読む本』(新川てるえ著、弊社刊)をもとに、その解決法やヒントを見てみましょう(なお、同書では母親向けに書かれていますが、ここでは両性向けとなるように編集しています)。
「何でウチにはパパ(ママ)がいないの? どうして離婚したの?」と聞かれたとき(p.193より)
子供に離婚や父親(母親)の不在を伝えるとき、大切なのは伝え方や話の内容ではなく、伝えるときの気持ちです。何かを伝えるとき、関係の近い人には意味よりも感情の方が大きく伝わり、遠い関係では逆になります。たとえば、夫婦喧嘩のとき、相手が言っている内容よりも感情のほうが伝わってくる、と感じたことがありませんか?