平成27年12月1日にスタートした「ストレスチェック制度」とはどんなもの?
対象となった事業場は、衛生委員会等での審議を経てストレスチェックを実施し、必要に応じて医師の面接指導や就業上の措置を行い、結果について労働基準監督署に報告書を提出します。
【ストレスチェック制度の目的】
そもそもの狙いは、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止することにあります。そこで注目されたのがメンタルヘルスケアです。メンタルヘルスケアは、メンタルヘルス不調となることを未然に防ぐ「一次予防」、メンタルヘルス不調となった労働者を早期に発見し、適切な対応を行う「二次予防」、メンタルヘルス不調となった労働者の職場復帰を支援する「三次予防」の3つに分けられます。
ストレスチェック制度は「一次予防」の強化を図るものです。
【対象となる事業場】
常時使用する労働者が50人以上いる事業場に義務づけられています。50人以上かどうかは、「常態として使用しているかどうか」で判断します。ストレスチェック制度の対象から除外できるアルバイト等も含めて数えます。
労働者数が50人未満の事業場での実施は、当面の間、努力義務とされています。
【対象となる労働者】
労働安全衛生法が適用される一般の会社員、学校の教職員、地方公務員が対象です。ただし、労働者にはストレスチェックを受けること(「受検」といいます)は義務づけられていません。メンタル不調で治療中の人の負担を考慮したからです。
もちろん、特別な理由がない限り、すべての労働者が受検することが望ましいとされており、事業者は、医師等から受検者のリストを入手するなどして、受検していない労働者に受検を勧奨することができます。
なお、事業者はストレスチェックを受けない労働者や、ストレスチェック受検後の面接指導を申し出た労働者について、不利益な取扱いをしてはなりません。また、面接指導の結果を理由として、解雇、退職勧奨、不当な動機・目的による配置転換・職位の変更等を行うことは禁止されています。
【1年以内に1回、ストレスチェックを実施する】
平成27年12月1日以降、1年以内ごとに1回、ストレスチェックを定期に行います。ストレスチェック制度の対象となった事業場では、平成28年11月30日までに実施する必要があります(結果通知や面接指導の実施までは含みません)。
ストレスチェックの進め方
【「調査票」を使って実施する】
ストレスチェックは、医師または保健師等が「調査票」を用いて実施します。厚生労働省は、以下のような「職業性ストレス簡易調査票」(57項目)の利用を推奨しています(『ストレスチェック制度 導入と実施後の実務がわかる本』以下同書、52~54ページ記載)。また、それを23項目に簡略にしたものもあります。