故人が3人以上の世帯の世帯主であった場合は、役所に世帯主変更届を提出します。2人世帯の場合は、遺族が自動的に世帯主になるため届出をする必要はありません。こちらは死亡届と違い、新しい世帯主になる人が認印と運転免許証やパスポートなどの身分証明書(代理人が行く場合は、加えて委任状)を持参のうえ、役所に世帯主変更届を提出するだけです。
お金を受け取るために公的機関で行なう手続き
冒頭にも書いたとおり、誰かが亡くなったとき、お金を受け取るために必要な手続きがあります。
ただし、実際にはこれらすべてが必要になるわけではありません。たとえば保険でも公務員を対象とする「共済組合」に加入していたのか、あるいはサラリーマンで健康保険組合の加入者だったのかなどで必要となる手続きは異なります。故人がどの制度に加入し、どのような請求ができるのかを調べておくことが大切です。
その他日常生活の手続き
そのほかに忘れてはいけないものとして、故人の日常生活に関する届出・手続きがあります。代表的なところでは「(故人の住んでいた)不動産」「銀行/郵貯口座」「生命保険」などが挙げられますが、その他にも多種多様にあります(下表参照)。
表の一番上にある「運転免許の返納」などは、特別な手続きをしなくても期限が来れば自動的に失効します。なので、放置するというのもひとつの手ではありますが、紛失・盗難などにあって悪用されることがないとも限りません。
また、携帯電話の解約に関してもトラブルの事例が数多く発生しています。解約申請時に必要な書類がキャリア各社で異なる場合があったりといろいろ準備しなければならないことがありますので、事前に「何の手続きが必要なのか」「そのときはどういった書類が必要になるのか」などを把握しておく必要があるでしょう。