『身内が亡くなったときの届出と相続手続き』初版(2015年9月10日付)の本文の記載に誤りがございました。

83ページの表

厚生年金の「②未支給年金の給付範囲」の部分

誤)死亡した者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、または兄弟姉妹
正)死亡した者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、またはそれ以外の3親等内の親族

厚生年金の「③老齢給付の在職支給停止」の「○老齢厚生年金受給者が厚年被保険者となった場合」の部分

誤)65歳以降は(賃金+年金)が46万円を超えた場合、年金の一部または全部を支給停止
正)65歳以降は(賃金+年金)が47万円を超えた場合、年金の一部または全部を支給停止

共済年金の「③老齢給付の在職支給停止」の「○退職共済年金受給者が厚年被保険者等となった場合」の部分

誤) (賃金+年金)が46万円を超えた場合、年金の一部または全部を支給停止
正) (賃金+年金)が47万円を超えた場合、年金の一部または全部を支給停止

95ページ 本文の上から4行目

誤)遺族厚生年金の受給者には、国民年金の遺族基礎年金も支給されます。
正)遺族厚生年金の受給者のうち、子のある配偶者または、両親のいない18歳未満の子には、国民年金の遺族基礎年金も支給されます。

謹んでお詫び申し上げます。