最近、各メディアで「相続特集」が重点的に組まれているためか、誰かが亡くなったらすぐ「税金がー、分配がー」といった話になりがちです。もちろん、避けては通れない話ではあるのですが、それ以外にも必要な手続きは山ほどあり、なかには忘れると損をする類のものもあります。

そこで、「身内が亡くなったときに必要な手続きリスト」を見てみましょう。

 「すぐにやらなければならない」公的な手続き

公的な手続きと一口に言ってもさまざまありますが、何をおいてもすぐにしなければいけない手続きは以下の3つです。

身内が死亡後、速やかに行わなければならない手続き
身内が死亡後、速やかに行わなければならない手続き

「死亡届」「死体火(埋)葬許可申請書」取得からの一連の流れ

「死亡届」や「死体火(埋)葬許可申請書」は葬儀社による代理届出もできるため、最近は葬儀社が代行して手続きするのがほとんどだったり、自治体によって若干申請の様式が異なる場合もありますが、一般的な流れとしては概ね以下のようになります。

  1. 死亡届を入手(病院に備え付けてある場合もあり)
  2. 医師に、死亡届の右側半分にある死亡診断書(死体検案書)に記載・署名・押印をしてもらう
  3. 届出人(※)が死亡届の左半分に署名・押印し、故人の死亡地・本籍地・住所地のうち、いずれかの役所に提出する。このとき「死体火(埋)葬許可申請書」も合わせて提出する。
  4. 死体火葬許可証が交付されて火葬が可能になる。

といった流れになります。ここで3にある「届出人」というのは書類を窓口に持参する人ではなく、用紙に署名・押印する人のことを指し、その資格がある人は以下のとおりです。

  • 同居の親族  ・同居の親族以外の親族   ・同居人  ・家主   ・地主
  • 家屋管理人  ・土地管理人  ・後見人  ・保佐人  ・補助人  ・任意後見人

 このうち、下段の太字で表した人が届け出る場合は、その資格を証明する登記事項証明書、もしくは裁判所の謄本が必要となります。

世帯主変更届(自治体によっては「住民異動届」など)